磐田市文化協会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、磐田市文化協会という。(以下「本会」という。)
(目 的)
第2条 本会は、魅力ある郷土の芸術文化の創造と心豊かな社会の形成を目指して、文化・芸術を追求する会員相互の連絡調整及び自主的な活動を助長し、併せて市民文化の向上、発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員が行う事業への支援
- 芸術文化活動の顕彰
- 文化向上に関する事業の企画及び実施
- 市内外文化団体との交流・連携・協力
- その他目的達成のために必要な事業
(構 成)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する加盟団体、個人をもって構成する。
(加盟団体)
第5条 加盟団体は、本会の目的に賛同する芸術・文化を追求する団体とする。
(会 員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
- 会員は磐田市内を主な活動拠点とする加盟団体に所属し、本会の目的に賛同する個人。
(入 会)
第7条 本会への入会は、加盟する団体代表者が入会申請書に入会者名簿を添付して会長に提出し、総務会の承認を受ける。
(会 費)
第8条 本会は、年会費を徴収する。
- 会費は、別に定める。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 会費を滞納した場合。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があった場合。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(賛助会員)
第11条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助する団体及び個人。
- 会費は、別に定める。
第2章 組 織
(役 員)
第12条 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 委員長 若干名
- 理事 20~30名
- 監事 2名
(顧問並びに名誉会長)
第13条 本会は、必要により顧問並びに名誉会長を置くことができる。顧問並びに名誉会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第14条 会長及び副会長は、総務会において選出し、理事会で承認する。
(理 事)
第15条 理事は、各連盟・部門より1名選出する。但し、100名以上の連盟・部門は2名とする。
(監 事)
第16条 監事は、総務会において選出し、理事会で承認する。
(任 期)
第17条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第18条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
- 理事は理事会を構成し、会務の執行をする。
- 委員長は会務の執行のため委員会を運営する。
- 監事は会計を監査する。
(事務局)
第19条 本会に事務局を置く。事務所を磐田市豊田福祉センターに置く。事務局は、本会の会計処理並びに資料作成及び議事録等書類の保管を管理する。
- 事務局には、事務局長及び事務局職員を置くことができる。
- 事務局長は、総務会の承認を得て会長が任命する。
- 事務局職員は、会長が任命する。
- 事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第3章 会 議
(総 会)
第20条 本会の意思決定機関は、総会とする。
- 総会は、各加盟団体より選出の代議員をもって構成する。会員30名以上の場合は、2名とする。
- 総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要に応じて、随時招集することができる。
- 総会は、総会の議長は、会長とする。
- 総会は、構成者の過半数の出席がなければ開催できない。但し、代理人及び委任状を認める。
- 総会議決は、出席者の過半数をもって決める。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第21条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 事業計画及び予算に関すること。
- 事業報告及び決算に関すること。
- 役員の承認に関する事項。
- 規約の変更、本会の解散、財産に関する事項。
- その他、会長が必要と認める事項。
(理事会)
第22条 理事会は理事をもって構成する。
- 理事会は、必要に応じて随時会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長とする。
- 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することが出来ない。但し、代理人及び委任状を認める。
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の審議事項等)
第23条 理事会は、つぎの事項を審議し執行する。
- 総会で決議した事項の執行。
- 総会に付議すべき事項の審議・承認。
- 本会の解散、財産に関する事項。
- 細則の変更に関する事項。
- その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。
(総務会)
第24条 総務会は会長、副会長、各委員会委員長、会長が委嘱した者をもって構成する。
- 総務会は、必要に応じて随時会長が召集する。
- 総務会の議長は、会長とする。
- 必要に応じて、会長が委嘱した者の意見を聞くことができる。
(総務会の審議事項等)
第25条 総務会は、次の事項を検討し、立案する。
- 理事会に付議すべき事項
- 委員会、連盟及び部門の調整
- 慶弔に関すること
- その他、総会、理事会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(委員会)
第26条 本会の事業円滑運営のため、会長が必要とする委員会を置くことができる。
- 委員会は、本会の事業を企画、運営、推進する。
- 委員長・委員は、理事・会員の中から会長が選出し、構成する。
第4章 会 計
(経 費)
第27条 本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(収支予算)
第28条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。ただし、事業計画及び収支予算を変更しようとする場合は、理事会の3分の2以上の議決でもって、総会の議決を省略することができる。
(収支決算)
第29条 本会の収支決算は会長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を経なければならない。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
(解 散)
第32条 本会は、理事会構成員及び総会構成員の3分の2以上の議決により解散する。
(残余財産の処分)
第33条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会構成員及び総会構成員の3分の2以上の議決により決する。
第6章 雑 則
(細 則)
第34条 この規約の細則は別に定める。
磐田市文化協会細則
(目 的)
第1条 磐田市文化協会規約第34条に基づき、本会の円滑な運営を図るため、この細則を定める。
(連盟・部門)
第2条 本会の目的を達成するため、別表1の連盟・部門を置く。会員は加盟団体に所属し、加盟団体は、いずれかの連盟・部門に所属しなければならない。
(会員証)
第3条 本会は、会員名簿をもとに、会員証を交付する。
- 会員証は他人に譲渡してはならない。
- 会員証を紛失した場合は、直ちに事務局に申し出て再発行を受ける。
(会 費)
第4条 本会の会費は、次のとおりとする。
- 会費は年会費とし、所属する団体が徴収し、4月末までに名簿を添えて事務局に提出する。
- 会員は年額1,200円。但し高校生(18歳未満)以下は年額200円。
- 賛助会員は、年額1口3,000円
(名義使用)
第5条 本会の後援、協賛等、名義を使用する場合は、名義等使用許可申請書を事前に提出し、会長の承認を得なければならない。
(個人情報保護)
第6条 個人情報保護に基づき本会の資料は事業の執行ため、管理使用させて頂きます。
(申請様式)
第7条 入会(様式第1号)、退会(様式第2号)、賛助会員入会(様式第3号)、名義等使用許可申請書(様式第4号)、名義使用通知書(様式第5号)については、それぞれ別紙様式による。
(細 則)
第8条 この細則に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
別表1(連盟・部門)
No. 名 称 | No. 名 称 | No. 名 称 | No. 名 称 |
---|---|---|---|
1 書の部 | 2 絵画連盟 | 3 写真連盟 | 4 工芸連盟 |
5 手芸の部 | 6 短歌の部 | 7 俳句の部 | 8 小説の部 |
9 いけばなの部 | 10 園芸の部 | 11 合唱の部 | 12 器楽の部(大正琴) |
13 洋舞連盟(ハワイアン) | 14 箏・三味線・尺八の部 | 15 詩吟・詩舞の部 | 16 日舞の部 |
17 民踊・民舞連盟 | 18 銭太鼓の部 | 19 演劇の部 | 20 カラオケ の部 |
21 郷土芸能の部 | 22 郷土研究の部 | 23 茶道の部 |