協会規約

磐田市文化協会規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条 本会は、磐田市文化協会という。(以下「本会」という。)

(目 的)
第2条 本会は、魅力ある郷土の芸術文化の創造と心豊かな社会の形成を目指して、文化・芸術を追求する会員相互の連絡調整及び自主的な活動を助長し、併せて市民文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 会員が行う事業への支援
  • 芸術文化活動の顕彰
  • 文化向上に関する事業の企画及び実施
  • 市内外文化団体との交流・連携・協力
  • その他目的達成のために必要な事業
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